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今回は検察での取調べの話になります。
弁護士からまだ書類送検されていないと連絡があってからしばらく音沙汰なしの状態でした。
1ヶ月半が経過した時に弁護士から連絡があり、改めて検察に状況を確認してもらった所、すでに不起訴処分になっているとの報告を受けました。
それを聞いて素直な感想として「ホッとした」です。
ただし、ここで疑問が残ります。
警察でも弁護士にも検察からの呼び出しがあると言われていたにも関わらず、それがなくそのまま処分が下ったことです。

弁護士に経緯を確認していない時点での想像では、検察が追加で何かを確認する必要がないくらいの調書だったのだろうと考えました。
ネット検索では警察と同じ内容の聴取をして、同じ供述をするかを確認することが多いようです。
それをする必要がない理由として以下のことを予想しました。
- 正直に供述したこと
- 被害者との示談
- 専門機関への通院歴
- 再犯防止策の提示
後日答え合わせのために弁護士に確認した内容は以下の通りです。
- 被害者との示談が大きい
- 供述調書の内容
- 被害者に対する誠意ある対応
- 検察官次第では呼び出しの可能性はあった
通院歴と再犯防止策は調書に盛り込まれています。つまり、私の予想がほぼ当たっていたことになります。
何はともあれ、被害者に対しての誠意ある対応を意識した言動をすればそれは警察にも検察にも伝わるということです。
次回「専門機関での診察(5回目)」についてのお話をします。

