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今回は被害者との示談の話になります。
大前提として盗撮などの性被害全般では、被害者が被疑者との接触を拒否するケースがほとんどのようです(想像すればわかる話)
被疑者が反省や謝罪の気持ちを伝えるためには弁護士が代理人になる必要があります。
弁護士が被疑者の代わりに被害者と話をするために、弁護士が警察から被害者の連絡先を入手しないといけません。
弁護士から依頼された警察は、被害者に連絡先を渡して良いかを確認して、OKなら警察から弁護士へ渡す流れなのだと思います。
仮に被害者がそれを拒否したら示談交渉は不可能になると思いますので、現行犯で盗撮がバレた(見つかった)時の初期対応で被害者に与える印象が大事になると考えます。
例えばその場で逃げたり抵抗したり盗撮していないと嘘をついたりすると示談交渉に応じてくれなくなる可能性が高まりそうな気がします。
私の場合は被害者が弁護士との接触に応じてくれたので示談交渉が可能となりました。
この点は被害者に一存されるので、私は被害者に感謝しています。
どの件でもそうですが、示談の内容等は第三者に開示してはいけない約束がありますのでやり取りの詳細は伏せますが、被害者であるにもかかわらず私に誠実な対応をして頂きました。
私としては一連の対応に感謝をして再犯防止に努め続けるしかないと考えています。
ここで一つお伝えするとすれば、検察が起訴・不起訴を判断するまでに示談が成立しているか否かは、とても重要なんだそう。
これは弁護士からも聞きましたし、ネット記事のコメントでもよく見るので、間違いない見解と考えて良いです。
次回「書類送検」についてのお話をします。

